自動車事故にあったとき
国保組合に届け出を
交通事故など第三者の行為で傷害を受けた場合も、健康保険の給付を受けられます。しかし、交通事故などは、その原因が加害者(第三者)によるものですから、国保組合は給付に要した費用を加害者または自賠責保険の保険会社に請求します。このため、健康保険で治療を受けたときは、できるだけ早く「第三者行為による傷病届」に事故証明書などを添えて国保組合に提出しなければなりません。ただし、すでに示談によって損害賠償を受けた場合は、損害賠償の額の限度で健康保険の給付は行われないので、示談の前に国保組合へ相談してください。
1. できるだけ冷静に | 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に当国保組合へ連絡しましょう。 |
手続き
事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず当国保組合へ届けてください。
- 必要書類
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- 第三者の行為による傷病届/事故発生状況報告書/同意書/誓約書
(当国保組合からお送りします。)
- 第三者の行為による傷病届/事故発生状況報告書/同意書/誓約書
- 自動車事故証明書 等
- ※できるだけすみやかに提出してください。
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もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
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自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
- 事故証明書のもらいかた
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- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。